福祉用具と住宅改修で、快適な生活をささえます。
介護支援事業部とは?
介護支援事業部では、福祉用具の提供や身体障がい者へのサポート、介護保険・身体障がい者制度を活用した住宅改修をおこなっています。
専門相談員が利用者さまのニーズを考慮し、最適な福祉用具を提案します。また、福祉住環境コーディネーター2級の資格を持つ相談員が住宅改修をサポートし、快適な生活をご提供します。
サービス内容
福祉用具レンタル
- 介護保険を利用して、福祉用具のレンタルをしていただきます。
(例えば、特殊寝台(ベッド)・車イス・車イス用クッション・手すり・歩行器・杖・スロープ・徘徊感知機器などを取り扱っています) - 利用者さまの日常生活の自立を助けるための福祉用具が貸し出されます。
- 介護される方の介護の負担を軽減します。
※入院中・入所中はレンタル品はお使いになれませんのであらかじめご了承ください。
2024年4月より、固定用スロープ(可搬型をの除く)、歩行器(歩行車を除く)、単店杖(松葉杖を除く)、および多点杖については介護保険を使い購入することを選択できるようになりました。
福祉用具販売
介護保険を利用して購入できるもの(抜粋)
- トイレ関連・腰掛便座(ポータブルトイレ・補高便座)
- シャワーチェア・浴槽手すり・バスボード・入浴台・浴槽台・すのこ・移動用リフトの吊り具
上記のものは、受領委任払い制度を利用できます。一旦全額支払っていただき、手続き後に9割分が口座に振り込まれるという制度です。
上記以外で弊社が販売で取り扱っている福祉用具
- 多種多様な場面での福祉用具がございますので、お気軽にご相談ください。
- 利用される方、介護される方にとって「あったらいいな」、が見つかると思います。ご連絡お待ちしております。
※例えば:滑り止めマット・食器・靴・杖・シルバーカー・床周り・歩高関連
重度身体障がい者(児)の日常生活用具給付の利用もできます
住宅改修
介護保険を利用した、住宅の改修工事
レンタルなどでは、ネジや釘を使った工事などはできませんが、住宅改修により、必要な場所への手すりの取り付け、段差解消、風呂・トイレの改装(リフォーム)が限度額の範囲で可能になります。
※限度額を超えた料金は、自費負担になります。
※限度額に関しては地方自治体によりさまざまですのでお尋ねくださいませ。
身体障がい者制度を使っての住宅改修工事も承っております
どのような方が対象ですか?
- 65歳以上で、日々の暮らしに手助けが必要になった。
- 寝たきりや認知症になって、常に介護が必要になった。
- もしくは、40~64歳で、定められている16の特定疾患(病気)で介護が必要になった。(第2号被保険者)
16の特定疾患
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後継靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病・脳血管性認知症など)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
福祉用具の利用手順
- 1. ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談します。
- 2. 福祉用具貸与事業者を選定したうえで、ケアプランを作成してもらいます。
- 3. 福祉用具専門相談員が利用者宅を訪問するなどをして用具を選定・提案します。
- 4. 事業者が用具を納品し、利用者の適合状況(お試し利用)を確認します。
- 5. 用具を決定し、利用者と福祉用具貸与事業者が契約します。
- 6. レンタル・サービスを開始します。
- 7. 福祉用具専門相談員による定期的なメンテナンスおよびアフターサービスが行われます。(用具の変更も可能です)
ご利用までの流れ
01
介護認定の申請
介護認定の申請
住民票のある市区町村窓口、または地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者にご相談くださいませ。市区町村の指定の窓口にて申請をします。
02
訪問調査
訪問調査
ご自宅市区町村の担当職員が調査員として訪問し、ご利用される方の心身の状態、生活状況などを聞き取りします。に訪問してお話を伺います。
03
介護認定審査会にて判定
介護認定審査会にて判定
重要事項を説明いたします。
当事業所の重要事項説明後、契約・個人情報使用同意の手続きをお願いいたします。
04
認定結果通知
認定結果通知
要介護度1~5、要支援1~2
主治医意見書や訪問時の内容を元に審査し、判定されます。(要介護度1~5、要支援1~2のいずれかの認定または非該当。)
非該当の場合も介護保険外の事業・サービスをご利用いただけます。
05
利用開始
利用開始
介護認定されましたらケアマネージャーまた地域包括支援センターから当事業所に連絡をいただきます。
その後、ご本人さまの状況に応じた福祉用具を選定しレンタル・販売をいたします。
※介護保険を利用せずに自費での購入もできます。
事業所情報
介護支援事業部
〒457-0803
名古屋市南区天白町1-5
電話 052-611-3883
FAX 052-611-3903
営業時間 月曜〜土曜
9:00〜17:00
休業日 日曜・祝日・年末年始